表題の通り、本日育児・介護休業法改正案が国会で可決されたそうで。
その中で、育児に関連する大きな変更点は次の通り。
- 3歳未満の子供がいる従業員は、原則として省令で定める時間
(現在の所6時間)の勤務時間に短縮すること。 - 前項に該当する従業員から申し出があった場合、
原則として残業を行わせないこと。
(行わせる場合であっても、事前取り決めが無い限り
24時間/月・150時間/年の範囲内の残業時間とし、深夜残業はさせないこと) - 子供の看護休暇の条件緩和
小学校就学前の子供がいた場合一律5日/年だったのが、
2名以上いる場合10日/年となった。 - 育児休業関係の変更
育児休業の申請対象期間の条件延長や
夫の育児休業再取得権利、
労使協定等で専業主婦の夫が育児休業を取得できないケースがあったが、
本取り決めを無効にし取得可能にした、等。 - 違反企業への罰則強化
違反、是正勧告に従わない企業名の公表を実施すると共に
報告拒否や虚偽報告を行った際の罰則規定の追加。
ざっとまとめてみましたが、一番大きいのは就業時間制限でしょう。
7時間労働の会社の場合、原則1時間短くする必要があるわけですし
例外に該当しても毎日1時間の残業をさせてかつ24時間/月の制限がある。
かといってサービス残業をさせると労働基準局や労働組合が黙っていなさそう。
はてさて、これから各企業はどんな対応をしていくんでしょうね。